看板のない脱毛サロンJasmine利用規約

【第1章 施術に関して】

■トリートメント同意書にある禁忌事項のいずれかに該当する場合のトリートメントはお断りしております。

■安全に脱毛施術が受けられるよう、トリートメント同意書・承諾書記載の注意事項をお守りください。

■光エステ後、一時的に色素沈着(肝斑・雀卵斑・老人性色素斑)が濃く見える場合があります。

■予約時間に遅刻された場合、施術箇所の変更や次回のご予約が取りづらくなる事がございます。

■部分脱毛をご契約の場合、施術箇所を決定した上でのご予約を取らせて頂きます。

当日の急な予約内容の変更で、施術箇所を減らす事は可能ですが、お時間の関係で箇所を増やす事は致しかねます。

■妊娠・入院・海外転勤などで長期ご来店が難しい場合には事前にコース内容の有効期限の申請を行ってください。

■個人差により満足できるまでに複数回のお手入れが必要であり、より良い効果を出すためには来店周期や満足を得るにはエステティシャンの指示に従うものとします。また、必ずしも満足を得られるものではありません。

 

【第2章 契約に関して】

契約金額が5万円を超え、かつ施術が1か月を超えるご契約をされたお客様は下記の対応が可能です。

以下お客様を「甲」、サロン名を「乙」とします。

 

クーリングオフについて

  • 甲は本契約を定める事項を記載した契約書面を受領した日から起算して8日以内であれば、書面により、契約を解除することができます。契約の解除が乙の責により、妨害された場合は経済産業省令で定められた契約の解除ができる旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、前項の解除ができます。
  • 前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を乙宛てに発信したときに、その効力が発生するものとします。なお、甲はクレジットを利用する契約の場合は、直ちに乙に契約の解除を申し出た旨をクレジット会社にも別途書面による通知するものとします。
  • 第1条による契約の解除については、解約手数料(違約金)及び利用したサービスの対価は不要とし、乙は、甲から既に受領した代金については速やかに甲の銀行口座に振り込んで返還するものとします。(振込手数料は乙の負担とします)但し、クレジットを利用した契約の場合、甲乙間の精算合意書(解約明細書)に基づき、クレジット会社所定の方法で精算するものとします。

中途解約について

  • 第1条に定める期間を経過した場合にも、甲は乙に申し出ることにより将来に向って契約を解除することができます。この場合は、甲は乙に対し、契約残額の10%の違約金を支払うものとします。ただし、違約金は2万円を超えることができないものとします。

※サービスの提供開始前に契約を解除される場合、違約金はいただきません。

※契約が解除された場合、当該契約に付随する特典は、契約金額に対するプラン未利用金額の割合に応じて無効になります。

  • 甲が、前条により契約を解除した場合は、乙は、すでに受領している前払金のうち、下記計算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1か月以内に指定の金融機関でお振込みにより甲に返還するものとします。但し、乙に対する未払金(本契約によるもの以外も対象)がある場合はそれを差し引くものとします。尚、精算金がマイナスの場合、甲は乙に対してその不足分を支払うこととします。

〔算式〕精算金=プラン契約額-(1回あたりの単価×利用済み回数)-違約金-乙への未払金

単価は小数点以下を切り捨てます。割引等がある場合は、割引後の単価を基として計算します。

クレジットの精算は、クレジット会社所定の方法によるものとします。

※甲は、乙がクレジット会社の請求により精算上必要な範囲において甲又は丙の利用回数をクレジット会社に

通知することを承諾するものとします。

  • 前条の場合において、サービスを提供する場所の変更等、乙の都合によって甲又は丙がサービスを受けることが著しく困難になったことにより、甲が契約の解除をした場合には、乙は甲に対し、前条の精算金の計算にあたり、違約金を請求しないものとします。
  • 本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その本契約に関して紛争が生じた場合には甲乙協議のうえ、解決するものとします。

※本契約に定めのない事項については、民法その他の法令によるものとします。

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